消費税増税に伴い、商品により課税税率が10%のものと8%のものとに分かれるよう蜷田ため、買い物の際の計算が面倒になりましたね。
しかし計算が面倒になったのは普段の買い物だけではありません。
実はウォーターサーバーも、サーバー代や水代にそれぞれ異なる課税がされるため、計算が難しくなってしまいました。
ウォーターサーバーを比較する際にも、きちんと税込みの価格を比較しないと正しい比較検討ができないでしょう。
今回は、ウォーターサーバー契約の際に関係のある課税税率の情報をまとめました。
ウォーターサーバーを選ぶ際には、どこまでが軽減税率の対象外で総額は幾らになるのかを正しく知る事が大切です。
では早速見てみましょう。
ウォーターサーバーの水は軽減税率の対象内なのか
国民の負担を軽くするために日用品の一部が「軽減税率」の対象となりましたが、ウォーターサーバーはその対象となるのでしょうか。
すでにウォーターサーバーを利用している人も、これから契約を考えている人も、軽減税率とウォーターサーバーの関係についておさらいしておきましょう。
軽減税率とは
2019年10月1日より、日本国の消費税が引き上げられました。
8%から10%に増税となり、生活費も高くなりましたね。
しかしこの増税の開始と共に「軽減税率」という新たな制度もスタートしました。
軽減剤率とは、一部商品の税率を例外的に8%に据え置く制度です。
この制度には、
- 低所得者へ経済的な配慮をする
- 生活する上で必須となる食料品などの税率を低くする
という目的があります。
この軽減税率の対象外となるのが、
- 飲食料品(酒類を除く)
- 新聞
の2点です。
「飲食料品」の中でも軽減税率の対象となるものとならないものがあるため、消費者の混乱を呼んでいるようです。
基本的に酒類、外食、ケータリングなどの食事は軽減税率の対象となりません。
簡単にまとめてみました。
軽減税率の対象となるもの
- 米、肉、野菜、魚、パン、乳製品や菓子類
- ミネラルウォーター
- テイクアウトの食品
- 学校給食などの食事
軽減税率の対象外となるもの
- レストランでの食事
- 社員食堂、ホテル、屋台などでの食事
- 酒類
- 家畜用動物、ペットの魚など
- 保冷用の氷
- 水道水
この法令により、同じ商品でも税率が異なる場合が生じるため消費者の中には混乱する人もいるようです。
例えば、外食チェーン店の中では店内で食べる(イートイン)か持ち帰る(テイクアウト)かを選べる店が多くあります。
同じ商品を購入しても、店内で食べた場合は10%の課税(外食にあたるため)、持ち帰って食べた場合には8%の課税(飲食料品にあたるため)になるのです。
コンビニエンスストアでもイートインコーナーがある店舗が増えているため、店内で食べる場合には店員に申し出る必要があります。
申し出をせずに店内で食べる事にした場合、後から2%分の代金を支払う事になるでしょう。
上記のリストを見ると、「ミネラルウォーター」は軽減税率対象となり、水道水は対象外となる事がわかります。
なぜ同じ水なのに対象となる場合とならない場合があるのでしょうか。
ミネラルウォーターと水道水、なぜ課税率が違うの?
「政府広報オンライン」によると、「軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。 」とあります。
軽減税率の対象となるかどうかは、中身よりも用途で決まるという事ですね。
例えば対象外である水道水を、ペットボトルに入れて「飲用」として販売すると軽減税率の対象となり課税率は8%になります。
また、ある飲料が栄養ドリンクに分類されると、医薬品の扱いになるため課税率は10%になります。
しかし清涼飲料水に分類されると、飲料のため課税率は8%になります。
それでは、ウォーターサーバーの水はどちらに分類されるのでしょうか。
ウォーターサーバーの「水代」は軽減税率対象に
ウォーターサーバーの水は、飲用に販売されている水のため軽減税率の対象となります。
※水道に直結するタイプのウォーターサーバーの水は対象外です。
しかしウォーターサーバーのコストには、純粋な水代以外にも様々な費用がかかっています。
どこまでが軽減税率対象となるのでしょうか。
ウォーターサーバーの水代は軽減税率対象で8%課税、サーバーレンタル代等は10%課税に
ウォーターサーバーにかかるコストの中で、水代以外は基本的に軽減税率の対象外となり10%課税となります。
コストの計算をするためにも、詳しく見てみましょう。
ウォーターサーバーにかかるコスト
ウォーターサーバーを利用するためには、基本的に次のコストがかかります。
- 水代
- 契約代金
- サーバーレンタル代
- サーバーメンテナンス代
- 水の配送代金
このうち、契約代金や水の配送料等はサービスで無料になることがほとんどです。
しかし、サーバーのレンタル代などは月々1,000円近くかかる場合が多いですね。
サーバーのレンタル代は、飲料水のための機械だとしても軽減税率の対象外です。
サントリーのホームページにも
「10月1日から、消費税の税率が8%から10%へ引き上げられるのに伴い、消費税の軽減税率制度が実施されます。弊社サービスにおきましては、以下のとおりとなります。
【消費税8%(軽減税率)の対象】天然水ボックス7.8L/10L
【消費税10%の対象】
上記以外のウォーターサーバー機材購入代金・後払い手数料・月会費・レンタル料など」
とありました。
コストが安い事でも人気の「プレミアムウォーター」のサーバーを例に考えてみましょう。
プレミアム3年パック
- 12L×2本(1セット)3,974円(税率8%)
- サーバーレンタル代 1,100円(税率10%)
- 早期解約手数料 15,000~20,000円(税率10%)
デザイン性抜群でインテリアとしても人気の高い「プレミアムウォーター」は、口コミでも高評価です。 ウォーターサーバーは様々な種類がありますが、特にプレミアムウォーターはデザイン性に優れているため、お家のインテリアとも合わせやすく高級感に[…]
水代は8%課税となるものの、それ以外のレンタル代や事務手数料は10%課税となる事がわかります。
「ウォーターサーバーのコストが高くなったな」
と感じる場合には、項目と税率を照らし合わせてコストをチェックしましょう。
ウォーターサーバーの電気代は軽減税率対象になるか
ウォーターサーバーを使用するためには電気代もかかりますが、電気代は軽減税率の対象となるのでしょうか。
電気代の目安とともに考えてみましょう。
ウォーターサーバーを設置するかどうか検討の際、気になるのが毎月かかる電気代です。 ウォータサーバーは床置型になると、かなりの大きさがあるので、その大きさから「相当電気代が高いのでは?」と思われている人もたくさんいます。 では、実[…]
ウォーターサーバーの電気代は軽減税率対象外
残念ながら、ウォーターサーバーという飲料水用の機械だとしても、サーバーの電気代は軽減税率の対象にはなりません。
では、増税に伴いどれ程電気代が高くなる可能性があるのでしょうか。
ウォーターサーバーの電気代は、サーバーの性質やエコモードの使用により大きく異なります。
例えばプレミアムウォーターのサーバーで比べてみると、
- スリムサーバーⅢ
電気代:17円/日~(エコモード使用)・510円/月 - amadanaスタンダードサーバー
電気代:35円/日~・1,050円/月
となります。
これに課税すると、
- スリムサーバーⅢ
電気代:510円/月 →550円(8%)→561円(10%) - amadanaスタンダードサーバー
電気代:1,050円/月 →1134円(8%)→1155円(10%)
というように電気代が高くなる事がわかります。
増税により、月に10~30円程度の違いが出るという事になりますね。
※使い方により異なります。
月に30円の違いが出ると、年間で360円の違いが出ます。
電気代だけであれば微々たるものに思えますが、事務手数料など増税により値上がりしたものを総合すると、月々の負担額は確実に多くなったと言えます。
現在は水代にのみ軽減税率が適用されるため金額が安いわけですが、この軽減増率はいつまで続くのでしょうか。
軽減税率はいつまで続くのか
軽減税率がいつまで続くかにより、ウォーターサーバーを使う際のコストも大きく変わるでしょう。
ウォーターサーバーの中でも水代のコストが安いと人気のコスモウォーターの代金で考えてみると、
現在の料金は12Lボトル1本1,900円で税込2,052円(8%課税)です。
今後軽減税率制度が終わり10%課税になったとすると、2,090円となります。
月に12Lボトルを2本購入するとすると、増税により毎月100円近く多く払う事になりますね。
年間ですと、1,200円多く払う事になります。
実は、この軽減税率制度がいつまで続くかはまだ未定です。
そのため、お得に飲料水を購入できるのはいつまでかわからないのです。
「いつかウォーターサーバーを使いたい」と考えていた方は、お得に水が利用できる今のうちに利用してみるのはいかがでしょうか。
軽減税率の制度が終わる際に、使い続けるかどうかを検討すると良いでしょう。
軽減税率の制度があるうちに買いだめしておくべき?
軽減税率がいつまで続くかわからないので、消費者としては
「今のうちに買いだめしておいた方が良いのだろうか」
というのが悩みどころですよね。
2019年10月1日の増税時には、2週間で115%、1週間で130%程度の駆け込み需要がありました。
参照:消費税増税の駆け込み需要、軽減税率でくっきり ~対象外(10%)の品目は前回並みも、対象品目(8%)では遠く及ばず~
特に酒類などの駆け込み需要があったようです。
今回軽減税率の対象となっているのは食品ですので、あまり買いだめしすぎると傷んでしまう可能性がありますね。
長期保存ができる缶詰やアルファ米、長期保存水などであれば、軽減税率が適用される今買いだめしておいてもすぐに悪くなる事はないですし、災害時の備えとしても活用できます。
軽減税率を賢く利用しましょう。
軽減税率制度適用のメーカーごとの違いはあるの?
基本的に水代には軽減税率が適用され、それ以外は対象外となり価格は上がっているはずです。
増税を期に価格設定の見直しを行なったメーカーなどはあるのでしょうか。
主なメーカーのホームページから、増税に関連した価格の変更の情報をまとめました。
アルピナウォーター
- 8%課税対象商品:水、ペットボトル、飲食料品
- 10%課税対象商品:上記以外の商品、サーバーレンタル代、サービス料、手数料
キララ
- 8%課税対象商品:水、炭酸カートリッジ
- 10%課税対象商品:サーバーレンタル代、炭酸シェイカー、キララサポートパック、手数料
信濃湧水
- 8%課税対象商品:水、ペットボトル、飲食料品
- 10%課税対象商品:上記以外の商品、サービス料、手数料
フレシャス
- 8%課税対象商品:水
- 10%課税対象商品:サーバーレンタル代
サントリー天然水
- 8%課税対象商品:天然水ボックス
- 10%課税対象商品:サーバーレンタル代、後払い手数料、月会費
メーカーごとに特に違いはありませんが、炭酸水シェイカーなどのオプションも飲料水の生成に関わるものであれば軽減税率の対象であることがわかりましたね。
契約する際には、メーカーごとの軽減税率制度に関する対応のページを確認するようにしましょう。
まとめ
軽減税率の制度により、ウォーターサーバーの水代は課税率が8%に据え置きとなります。
しかしサーバーのレンタル代などは10%の課税となるので、利用代金の内訳の中でも8%課税のものと10%課税のものが混在する事になります。
各メーカーのホームページに書かれている料金表の値段は、非課税となっている場合が多いです。
これからウォーターサーバーの契約を検討している方で、コストを計算したいと思った時には、面倒ですがそれぞれに8%と10%の課税をして計算する必要があります。
お得にウォーターサーバーを使いたいと思っているならば、軽減税率の制度が適用中の今ウォーターサーバーを使い始める事をおすすめします。
軽減税率適用中ならば、年間1,200円近くお得に美味しい水を飲む事ができるかもしれません(メーカーにより値段の差は異なります)。
軽減税率の制度を上手に利用して、お得にウォーターサーバーを利用しましょう。